05日本メディカルライター協会の最近のブログ記事

 ライター関連団体の特定非営利活動法人日本メディカルライター協会の定款では、同会の趣旨や活動内容を次のとおり定めています。また、会員も随時募集しています。

第1章 総訓
(名 称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 日本メディカルライター協会と称する。ただし、英文ではJapan Medical and Scientific Communicators Associationと表示する。略称をJMCAとする。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都文京区湯島1丁目2番地13号西山興業お茶の水ビル3Fに置く。

(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、保健と医療に関する情報を正しく伝達することの意義について理解を求めるとともに、医学、医療、薬学を主とする自然科学領域の研究機関、企業、メディア等で情報の交流に従事する者に、教育、情報交換、啓発活動、ならびに職業能力の開発と雇用機会の拡充を図る場を提供し、もって保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
 1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2) 社会教育の推進を図る活動
 3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 1) メディカルライティング、ヘルスコミュニケーションに関する一般公開講座・シンポジウム開催等、普及啓発事業
 2) メディカルライティング、ヘルスコミュニケーションに関する教育カリキュラムの作成並びに教育コース開催等、専門能力養成事業
 3) メディカルライティング、ヘルスコミュニケーションに関する出版事業
 4) 国内外のメディカルライティング、ヘルスコミュニケーションに関する実践活動及び研究活動を援助し、推進する事業
 5) その他目的を達成するために必要な事業

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